こんにちわ、SAKAです。
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不動産を購入するとき、売買契約書を作成して契約を結びます。
売買契約書は、法的にも力がある非常に重要な書類です。
でも、不動産売買の経験が初めてだと、どこを確認したらいいのかわかりませんよね。
そこで今回の記事では、売買契約書のチェックポイントを解説します。
- 売買契約書のチェックポイント
売買契約書のチェックポイント
売買契約書は、以下の4つから構成されています、
1.売買の目的物の表示(不動産の表示)
2.売買代金ならびに支払い方法、融資利用の有無
3.売買当事者の確認(売主の本人確認)
4.署名・捺印について
それぞれについてチェックポイントを開設していきます。
1.売買の目的物の表示(不動産の表示)
土地・建物の面積や権利の種類、登記の有無などが書かれています。
販売図面や物件調査時に知らされていた数値や種類と合っているか確認しましょう。
また、チェックポイントは以下の3つ
①権利の種類・・・所有権以外のもの、例えば借地権に注意しましょう。借地権の場合、地代を地主に支払う必要がありますし、土地の価値は0と銀行が評価するので融資を受けるのは難しいです。それでも、利回りが十分に高くて現金で購入できるのであれば、検討の価値ありです。実際、私も借地権の物件を購入しています。
②登記の有無・・・未登記物件、未登記建物に注意しましょう。未登記の場合、違法建築とみなされます。物件の所有権を移転する前に、売主にて登記を済ませるように交渉しましょう。
③土地の面積・・・土地の境界に争いがないかどうか、面積が著しく違っていないか確認しましょう。現地調査の時に、隣地境界杭の場所を確認していれば安心です。
借地権には旧法借地権と定期借地権があります。
その違いは土地の賃貸契約を更新できるかどうかです。
・旧法借地権・・・更新可能
・定期借地権・・・更新不可。契約期間終了後は、更地にして地主さんに土地を返却します。
私が投資対象としているのは旧法借地権の物件です。
借地権についてはこちらの記事で解説しています。
2.売買代金ならびに支払い方法、融資利用の有無
ここでのチェックポイントは以下の2つです。
1.売買代金・・・価格交渉をした場合、売買代金は交渉後の値段になっているか。
2.融資利用の特約期間・・・融資を利用する場合は、ローン特約をつけるようにしましょう。万が一、銀行から融資をしてもらえず、物件を買えなくなった場合に、手付金を返却してもらうことが可能になります。特約期間は、最低でも1ヶ月。できれば2ヶ月を確保します。
3.売買当事者の確認(売主の本人確認)
売買契約に際しては、必ず物件所有者(売主)本人が同席することを、本人確認書類で確認します。
具体的には、運転免許証など写真がある身分証明証を提示してもらい、本人の意思で物件売却に臨んでいることを確認します。
なぜ、こんなことをするのかというと、投資の世界には一定の割合で詐欺師がいます。
数年前に、あの積水ハウスが地面師から55億円を騙し取られたニュースは記憶に新しいと思います。
決して人ごとだと思わずに、注意しましょう。
4.署名・捺印について
一般的には、物件の売主は実印、物件の買主は認印で済むと言われています。
まとめ
今回は、売買契約書のチェックポイントについて解説しました。
売買契約書は以下の4つで構成されています。
1.売買の目的物の表示(不動産の表示)
2.売買代金ならびに支払い方法、融資利用の有無
3.売買当事者の確認(売主の本人確認)
4.署名・捺印について
それぞれについて欠かせないチェックポイントがありますので、じっくり確認しましょう。
以上、少しでも参考になれば嬉しいです^^
「【不動産】売買契約書のチェックポイント」という記事でした。
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