この記事では、現在の借地権3種類について解説しています。

借地権には「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類あるんだったよな。

そうだよ。今回はそれぞれの特徴と存続期間について詳しく見ていこう。
現在の借地権の種類
現在の借地権の種類を図にまとめました。


歴史的な背景から現在は3種類になってるんだよな。
旧法借地権
旧法(借地法)が適用される、最強の借地権です。
1992年7月31日の時点で借地だった契約には、この旧法が適用されます。
旧法では、建物を「堅固建物」(石造、レンガ造、コンクリート造、鉄筋コンクリートなど)と「非堅固建物」(木造など)の2種類に分けています。
借地権の存続期間は、あらかじめ定めてなかった場合には堅固建物で60年、非堅固建物で30年と法定期間が定められています。
更新後の存続期間は、堅固建物で30年、非堅固建物で20年です。特約でそれぞれ30年以上、20年以上の期間にすることもできます。
旧法借地権を更新時に新法の定期借地権に切り替えるなどは原則としてできません。

1度借りたら、返さなくていい最強の借地権が旧法借地権。

旧法借地権は更新時に新法に切り替えられる心配もないから安心だな。
普通借地権
新法で新たに定期借地権が誕生し、そちらがあまりに話題になったため、更新できる借地権はなくなったと誤解されていることがあります。
しかし、実際には旧法借地権のように更新できる通常の借地権はもちろんあり、これらは定期借地権と区別するために「普通借地権」と呼ばれています。
新法の普通借地権には、堅固建物と非堅固建物の区別はありません。存続期間は一律30年です。
また、更新後の存続期間は1回目が20年、その後が10年です。
特約でそれ以上の期間を定めることも可能なのは、旧法と同じです。

旧法借地権と普通借地権の一番の違いは2回目以降更新時の存続期間。

旧法借地権は2回目以降更新時でも最低20年。新法借地権は10年。存続期間の観点から見ても旧法借地権の方が不動産投資向きだな。
定期借地権
新法の目玉と言われたのが、定期借地権の新設です。
更新ができる普通借地権に対して、定期借地権は更新のない期限付の借地権です。
期間満了になったら、地主に必ず借地を返還しなければなりません。
地主にとっては、いつ返還されるともわからない旧法借地権よりも救いがあります。
定期借地権には
- 一般定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
- 事業用定期借地権
の3種類があります。
①一般定期借地権
借地権の存続期間を50年以上として設定される借地権です。
期間の満了に伴って契約は終了し、原則として借地権者は建物を取り壊して明け渡す必要があります。
②建物譲渡特約付借地権
契約してから30年以上経過した時点で、地主が借地上の建物を買い取ることをあらかじめ約束する借地権です。
地主に時価で建物を譲渡した時点で、借地権は消滅します。
③事業用定期借地権
事業専用の建物所有を目的として、10年以上〜50年未満の期間を定めて締結される借地権です。
期間の満了によって契約は終了し、原則として借地権者は建物を取り壊して明け渡す必要があります。
事業用定期借地権は、事業の用に供する建物ではなくてはいけないため、賃貸マンションのように居住目的の建物は対象となりません。

定期借地権は契約期間が終了したら、どんな形であれ地主に土地を返還しないといけないんだな。

建物がまだ使えるのに、土地を返還しないといけない状況になったら、辛すぎるよね。だから、定期借地権は不動産投資に向かないんだ。
借地権の存続期間一覧


表に並べてみると、やっぱり旧法借地権が最も存続期間が長いことがわかるな。

借地権で不動産投資をするなら旧法借地権がオススメだね。
以上、【不動産投資】現在の借地権の種類と存続期間|最強なのは旧法借地権という記事でした。
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